森田法律事務所

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損害賠償について

損害賠償は主に3つに分けることができ、積極損害消極損害慰謝料があります。

これらの合計金額に過失割合がある場合は過失割合を掛けた金額が損害賠償請求金額となります。
過失割合とは、事故における過失の割合で、加害者の過失が90%の場合は以下の計算式のようになります。

損害賠償請求金額=(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合0.9となります。

積極損害

積極損害とは、事故に遭ってしまったが為にかかった費用を指します。

1.治療費

治療費は原則として全額、損害として認められます。
ただし、症状固定後の治療費、また過剰診療の場合などは認められません。

2.入院費

原則として1日につき1,500円が認められています。

3.通院交通費

バス・電車の利用料金、自家用車の実費(ガソリン代・駐車場代)が認められます。
事情によりタクシー料金も認められる場合があります。

4.付添看護費

医師の指示がある場合、または怪我の程度によって認められます。

被害者が幼児の場合は医師の指示なしで認められます。

5.将来の手術費・治療費

将来確実に行われる手術費・治療費は損害として認められることがあります。

6.装身具費

医師の指示による車椅子、義足、義歯、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器などの購入費。

7.住宅や自家用車等の改造費

後遺症の程度により、風呂場・トイレの改装、ベットなどの設置、自家用車の改造費が認められます。

8.葬儀費

葬儀費はほぼ定額化がされており、おおよそ150万円程度まで認められます。

支出額がこれを下回る場合は支出額分となります。

また、香典返しや弔問客接待費は損害として認めないとされています。

9.弁護士費

示談で解決した場合は認められず、弁護士費は本人負担となります。

裁判になった場合、判決で認定された損害額の一割程度が認められます。

※自動車保険の弁護士費用特約にご加入の場合、弁護士費を保険でまかなうことができます。

消極損害

消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろう利益を指します。

1.休業損害

休業したことによる減収分が認められます。

被害者の収入に応じて金額は変わってきます。

専業主婦にも家事労働の休業損害が認められています。

2.後遺症による逸失利益

後遺症が無ければ得られたであろう収入を請求できます。

基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数の算定方式で算定されます。

また、後遺障害等級により金額は変わってきます。

3.死亡による逸失利益

死亡しなければ将来、得られたであろう収入を請求できます。ただし、後遺症による逸失利益とは異なり、将来支出される予定だった生活費分の控除が行われます。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数に対応するライプニッツ係数の算定方式で算定されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故で被った肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
また慰謝料には傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

1.傷害慰謝料

入院・通院の期間や傷害の程度に応じて概ね一定の基準があります。

2.後遺障害慰謝料

後遺障害等級に応じて概ね一定の基準があります。

3.死亡慰謝料

死亡された本人の一家での立場に応じて概ね一定の基準があります。